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最高裁判所第三小法廷 昭和26年(オ)123号 判決

主文

原判決を破毀する。

上告人の訴を却下する。

訴訟費用は当審及び原審とも上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由は、末尾に添えた書面記載のとおりである。

職権をもつて調査すると、原判決の認定した事実によれば、上告人(原告)は昭和二二年四月六日公選により茨城県猿島郡幸島村々長に就任したのであるから、同村長の任期は地方自治法附則三条地方自治法一四〇条により選挙の日から起算して四年をもつて満了し上告人は現在においてはすでに退職していること明らかである。それゆえ、昭和二四年五月一四日上告人に対し行われた茨城県猿島郡幸島村々長の解職投票に関する上告人の訴願を却下した被上告人の裁決の取消を求める本件訴訟は、これを求める正当な利益を失つているので却下せらるべきものである。

よつて、民訴四〇八条、九六条、八九条に従い裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島 保)

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